Introduction

環境検査(塵埃・温湿度・風速・風量・差圧・残留抗がん剤測定)

クリーンルームが設計初期の性能を満たしているかどうかを見るために、風速、風量、気流、温度湿度、塵埃測定を行います。

温度、湿度測定温度、湿度の状況を測定します
風量・風速各給気口から規定風量が出ているかを測定します。
気流気流可視化装置で気流を測定します。
差圧測定各室間差圧が正常に取れているかを測定します。
風量・風速パーティクルカウンターにより施設の空気清浄度評価を行います。
風量・風速環境照度、騒音、リーク試験などリーク試験は、ポリアルファオレフィン(PAO)を用いて行います。

当社使用装置の一例

下記の装置は、当社が使用する装置の一例です。

メーカー温度、湿度の状況を測定します
日本カノマックス温湿度計 風速計
セコニック温湿度計
リオンパーティクルカウンター
ベックマン・コールターパーティクルカウンター
PMSパーティクルカウンター
日本エアーテック気流可視化装置

清浄区域(手術室・クリーンルーム等)クリーンアップ

各種バリデーションに対応

クリーンアップの目的

クリーンルーム等の高度清浄区域は管理基準(微生物・塵埃など)を構築・維持することが必須です。
特に下記のタイミングで実施することをお勧めします。

  • 新規運用時
  • 緊急時(管理基準逸脱時など)
  • クリーンルームメンテナンス後の復帰時
  • 感染性施設のメンテナンス時

クリーンルーム、手術室、実験施設、厨房施設など調査計画から最終報告まで
一貫したオペレーションにより、お客様に最適なサービスをご提供いたします。

BIOZONE MEDICALでクリーンアップを行うメリット


success

お客様の負担軽減、成果物の品質向上に貢献

  • ISO17025取得バイオラボにて高水準なバリデーションの提供
  • クリーンアップ部門と検査部門を切り離し、徹底した作業品質の提供
  • お客様毎に専門知識と科学的根拠に基づく最適なプランの提供
    ※ISO17025:「試験所又は校正機関の能力に関する一般的要求事項」を規定した国際規格です。

success

作業計画から問題解決まで包括的な提案

  • 「作業の提供」に留まらない、「結果」に対するフィードバック体制
  • 逸脱発生時の是正対策までしっかりと責任感ある対応
  • 「調査→仕様提案→計画書作成→クリーンアップ作業→検査→報告書提出」まで自社対応でスピード感ある対応

success

高水準な作業品質(ISO17025※取得バイオラボ併設)

  • クリーンアップ部門と検査部門を切り離し、徹底した作業品質の提供
  • ご要望に応じ、専門知識と科学的根拠に基づく最適なプランの提供
  • ISO17025取得バイオラボにて高水準な検査体制の提供
    ※「試験所又は校正機関の能力に関する一般的要求事項」を規定した国際規格です。

各種クリーンアップメニュー

塵埃除去・微生物制御・抗がん剤分解など幅広く対応可能

室内(天井・壁・床)設備・備品(備品〜生産機器)空調(HEPAフィルタ)備考
クリーン清掃
(噴霧・清拭)
精製水
エタノール
消毒/殺菌
(噴霧・清拭)
エタノール
過酢酸除菌剤
ガス除染
(噴霧・燻蒸)
ホルムアルデヒド
過酸化水素
過酢酸系除菌剤
オゾン等

※オプションでクリーンアップ後の環境検査対応可能

専用器材を使用し、天井・壁・床、設備等の細部まで対応します。

最適な薬剤・手法を選定し、設備等にダメージを残さず室内の細部にわたって施工します。

各種薬剤(過酸化水素、過酢酸、ホルムアルデヒド、オゾン等)に対応した、幅広い除染メニューが提供可能です。

原薬製造、無菌医薬品、経口剤、点眼剤、漢方薬、医療用具、化粧品、健康食品等の製造・研究施設

ご相談フロー

経験豊富なスタッフが対象施設をスピーディに、かつ丁寧にクリーンアップ作業を行います

STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
作業概略施設内容
各施設、クリーン装置・
機器など
新設棟既存施設感染施設等
特殊施設
業務説明、クリーンアップ方法
(清拭、水洗浄薬剤の選択、薬剤散布、ガス燻蒸)
前処理  薬剤散布、ガス燻蒸、ガス分解・中和
 クリーン清掃(ドライ清掃、ウェット洗浄)
環境モニタリング 塵埃、温湿度、風速風向、差圧などの測定
微生物学的検査  空中落下菌、空中浮遊菌、付着菌の
菌数測定
エアフィルター交換   フィルター交換、リークチェック、
DOP検査
クリーン装置の
点検・消毒
 風速、気流、清浄度、 リークDOPなど
消毒・殺菌 /
薬剤ガス処理
薬剤散布、ガス燻蒸、
清拭の実施 / ガスの分解・中和
微生物学的検査 /
残留薬剤調査

病院、医療関係施設の清浄区域、準清浄区域(手術室、資材室、検査室など)

ご相談フロー

未経験者でも安心してスタートできるように、Vektor Schoolでは無料相談を実施しています。

STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
作業概略施設内容
各施設、クリーン装置・
機器など
清浄区域準清浄区域業務説明、クリーンアップ方法
(清拭、水洗浄薬剤の選択、薬剤散布)
前処理機材、資材搬出
表面付着菌の菌数測定
クリーン清掃(ドライ清掃、ウェット洗浄)
除菌洗浄剤:フォワード(両性界面活性剤)
消毒・殺菌消毒薬で清拭
マキシマ256(第四級アンモニュウム塩・両性界
面活性剤)、消毒用アルコール
環境モニタリング塵埃、温湿度、風速風向、差圧
などの測定
微生物学的検査空中浮遊菌、付着菌の菌数測定
エアフィルターメンテナンス風速、気流、清浄度、
リークDOPなど
微生物学的検査フィルターの除塵または交換、リークチェック
微生物学的検査 /
残留薬剤調査
表面付着菌の菌数測定

燻蒸作業から除染作業(例:ホルムアルデヒド)の流れ

スケジュール確認
利用者宅へ訪問
利用者へ挨拶
サービス内容を説明
排泄介助
業務終了

ホルムアルデヒドガス燻蒸殺菌の特徴

1. 殺菌レベルの高いホルムアルデヒドガスを使用

ホルムアルデヒドガスは一番厄介な芽胞菌まで死滅させる殺菌力を持っています。

【 ホルムアルデヒドガスの殺菌比較表 】

スクロールできます
主な消毒剤対象微生物消毒対象物
芽胞菌真菌MRSA一般細菌HIV金属非金属人体皮膚
ホルムアルデヒド×
次亜塩素酸ナトリウム××
消毒用エタノール×
ウエルパス××××
イソプロパノール×
クレゾール石鹸液××
塩化ベンザルコニウム××
両性界面活性剤××
各薬剤を通常使用する
濃度での比較です
○ 有効
△ 完全ではない
× 無効
○ 有効
△ 完全ではない
× 無効

2. 有害なガスは分解

殺菌後、触媒により分解し、大気の汚染を解決
燻蒸ガスは毒性があり、そのままで大気に放出することは問題があります。
ホルムアルデヒドを二酸化炭素と水に分解除去します。

3. ガス濃度を経時的に測定

ホルムアルデヒドガス濃度を経時的に測定し、濃度の管理を行ない、殺菌が適正に行われたか把握します。
燻蒸ガス濃度をホルムアルデヒドガス濃度記録計により測定し記録します。

※ フォトラムによるホルムアルデヒド分解速度は施設の大きさとフォトラムの数量により異なります。
※ 実際の作業に適したホルマリン量とフォトラムを設定いたします。

4. 菌の死滅を確認

バイオロジカルインジケータを用い、実際に菌が死滅したかを測定します。
左端:コントロール
菌がいるため培養後培地が変色します。
殺菌後、B.atrophaeusの芽胞菌が死滅し培養後も培地の色が変色しません。

5. 施設に影響を及ぼさないパラホルムアルデヒドの加熱昇華によるガス化

通常、ホルマリンガス殺菌時、ホルムアルデヒドが蟻酸になり、器材を腐食するなどという説もありますが、当社では、無反応性のステンレス資材で、適度な加熱温度により、ホルムアルデヒドガス発生時に蟻酸を生じさせない方法で殺菌します。

従来の、メタノール触媒法、ホルマリン水の過マンガン酸カリウム法、鉄プレートによる加熱法では蟻酸を生じます。

6. 施設の空調を含め、私達プロの目で、施設の清浄度維持に適切なアドバイスを行ないます
7. 微生物の検査を行い、環境中にどのような微生物がいるか、簡易同定も行います
8. 安全キャビネットなど空調機器の燻蒸および性能検査も行います(メーカー問わず)
9. 施設の新規立ち上げ時のクリーンアップ実績は日本でナンバーワン

過酢酸噴霧殺菌

過酢酸

調査・計画から最終報告まで一貫したオペレーションにより、お客様に最適なサービスをご提供します。

1. 殺菌レベルの高い過酢酸製剤を使用

一番厄介な芽胞菌まで死滅させる殺菌力を持っています。
使用する薬品:過酢酸製剤、35%過酸化水素水

・過酢酸製剤は、一般的に過酢酸(5~12%)過酸化水素(2~22%)酢酸(3~32%)の混合物です。
・通常、過酢酸製剤を無菌水で20~40倍希釈して使用します。

2. 過酢酸製剤噴霧殺菌の特徴

【 メリット 】
・短時間で噴霧・殺菌・エアレーションが行えます。
・芽胞菌(Bacillus atrophaeus104)の芽胞殺菌レベルには最適です。
・EPAの承認を受けた薬剤です。
・最終分解物は、水・酸素・酢酸(過酢酸の場合)となり無毒です。

【 デメリット 】
・強力な酸化剤であるため、金属や樹脂を傷める場合があります。
・高湿度になるため、施設表面の温度差で結露を起こすことがあります。

3. 殺菌対象室外に、危険な過酢酸・過酸化水素が漏れないように安全対策を行います

・室内養生
・漏えい対策(防毒マスク、警報用濃度計)

4. バイオロジカルインジケータ(BI)を用い、実際に菌が死滅したかを測定します。

5. 室内環境モニター用ガスチェック(開発中です)

空調エアフィルター交換

クリーンルームの清浄環境を維持するための心臓部がエアフィルターです。

エアフィルターは、定格風量を維持することが必要ですが、長期使用による目詰まりで風量が低下したり、振動等で隙間を生じたりするため、定期的な、エアフィルターの交換が必要です。

フィルター交換の目安

・HEPAフィルター、中性能フィルターの場合初期圧力損失の2倍になったらフィルター交換をお勧めします。
・プレフィルターは、洗浄して再使用できるものや、使い捨てのものがありますが、見た目で判断します。
・一般的には、ある一定期間が過ぎたら定期的に交換することをお勧めします。

対応メーカー

近藤工業、日本無機、ニッタ、日本エアーテックなど国内すべてのメーカーに対応します。

殺菌機器デモンストレーション

お客様に購入を検討して頂いている殺菌装置のデモンストレーションを行います。

出張デモンストレーション(有償)

殺菌装置は、使用にあたり大変危険な各種薬剤を取り扱うことになります。
装置購入をご検討のお客様のために、

・上記装置の導入メリットの評価
・施設の気密性を事前に評価し、燻蒸殺菌が可能かどうかの評価
・実際に、各種薬剤でインジケータを確認し、死滅したかどうかを評価

するために有償デモを行います。
私ども熟練したメンバーがお客様の施設まで伺い、装置の使用説明と実際の操作を行うものです。
施設の気密養生作業、施設の気密性確認および殺菌評価を行います。

技術情報・資料

CAS No.50-00-0(Chemical Abstracts Service) は米国化学会の一部門です
CAS No.は化学物質の一意の識別子です
英名formaldehyde別名:Methanal, Methylaldehyde, Formalin
和名ホルムアルデヒド別名:メタナール、メチルアルデヒド、ホルマリン
液体ホルマリンホルムアルデヒド35~37%の水溶液、ただしメタノールが安定剤として5~10%程度混入されている
個体パラホルムアルデヒド粒状または粉体状。純度75%および95%が一般的試薬
ガスホルムアルデヒドガス刺激臭
分子式HCHO
分子量30.03
外観無色気体
融点‐92℃
沸点‐19.2℃
引火点50~85℃
発火点424℃
爆発限界7~73%通常のガス殺菌2000ppm(0.2%)では爆発の心配はありません
比重0.815
蒸気密度1.03(空気1)
蒸気圧1.33kPa(10mmHg)(-88℃)
溶解性ホルムアルデヒド/水:55%
エーテル、アルコールに可溶
気体1mg/m³=0.801ppm

ホルムアルデヒドは、芽胞をも殺しうる「強い殺菌力」を持っています。抗菌作用MIC(ppm)では、S.aureus(125), E.coli(125), K.pneumoniae(125), C.albicans(500), A.niger(500)です。

ホルムアルデヒドの化学構造は、HCHO 分子量30.03で下記の構造をしています。

tec01

この構造が、微生物の細胞に対してどう作用していくのかを考えます。

生物の構成元素は、炭素C、酸素O、窒素N、水素H、リンP、イオウSなどがあげられます。生菌では、下図のように細胞膜(壁)が構成され一部に、アミノ基やカルボキシル基が出ています。

tec02

そこにホルムアルデヒドHCHOがくると、アルキル化反応が起こり、メチロール化合物(-CH2OH)が形成されます。蛋白分子内ではメチレン基による架橋構造が形成され、細胞膜(壁)の蛋白構造 が変化し死滅します。

tec03

人がホルムアルデヒドガスに暴露された場合、その濃度により下記のような影響が出ます

【 吸入暴露 】

0.06mg/m³以上0.05ppm以上目粘膜刺激
0.12mg/m³以上0.1ppm以上気管への刺激
0.5mg/m³以上0.4ppm以上呼吸障害、鼻腔への影響

人がホルムアルデヒド(ホルマリン)を誤飲すると下記のような症状が出ます

  • めまい、抑うつ、昏睡などの中枢神経の抑制
  • 消化管および呼吸器への刺激症状
  • 腎臓の障害による排尿障害、無尿症、脳尿症、血尿
  • 肺浮腫、呼吸器の障害、循環性ショックなどによる死亡

ホルムアルデヒドガスの濃度と人体への影響

 濃度ppm  
 0.05~1.0臭いを感じる 
 0.08室内許容濃度(ガイドライン)長時間暴露により目粘膜刺激
 0.13以上気管への刺激 
 0.2目への刺激(3時間以上曝露) 
 0.5不快感呼吸障害、鼻腔への影響
 2鼻やのどに刺激 
 4催涙が起こる 
 10正常な呼吸が困難となる 
 50肺炎を起こして死亡することもある
5~10分で急性中毒起こす
 
 2000ガス殺菌濃度 

出典:許容濃度の暫定値(2007年度)の提案理由(日本産業衛生学会) 等

人がホルムアルデヒドガスに暴露された場合、その濃度と時間により下記のような症状が出ます

0.39mg-0.60mg/m³に8時間/週×8週間以上の条件で頭痛、目粘膜の炎症、のどの痛みの症状が報告されています。
ホルムアルデヒド製造工場の労働者40%に鼻腔の閉塞による鼻炎が見られる報告があります。
溶液に長時間接触した場合に、皮膚への刺激あるいはアレルギー性の接触性皮膚炎を生じます。
「ホルムアルデヒドによる接触性蕁麻疹症候群の例」
Contact urticaria syndrome from formaldehyde with multiple physical urticarias
Torresani C, Periti I, Beski L
(皮膚科学教室,Parma 大学, Parma, Italy)
Contract Dermatitis 35 : 174-175 (1996)
Key words : ホルムアルデヒド/接触性蕁麻疹症候群/看護婦/非免疫学的機序
ホルムアルデヒドによる接触性蕁麻疹症候群 (CUS) はアレルギー性皮膚炎のように一般的でないが,ホルムアルデヒドによる CUS と診断されたケースを報告しています。

ホルムアルデヒドガスの発がん性について

人における発がん性の危険性については、(社)日本産業衛生学会が2A:人間に対して発癌性があると考えられる物質(証拠がより十分な物質)と、ランクしています。環境省「化学物質の環境リスク評価」にはこの辺の事情がとても詳細に記載されています。
また、IARC:International Agency for Research on Cancer(国際がん研究機関)では、2004年9月7日に1:人に対して発がん性が有る(従来の評価はランク「2A」人に対して恐らく発がん性有り。グループ1へランクが格上げされました)と、ランクしています。
2004年6月WHOの研究機関IARCがホルムアルデヒドは発癌物質といっています。ホルムアルデヒドが鼻と口の癌を引き起こす十分な証拠があると述べています。鼻と口の癌は先進国では比較的少ないといわれています。さらに、ホルムアルデヒドが白血病も引き起こす可能性を示す証拠があると指摘しています。
ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists(米国産業衛生専門家会議)でも、2A:ヒトに対して発癌性が疑われる物質と、ランクしています。
EPA:Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)では、B1:恐らく発癌性物質(疫学的研究からヒトへの影響を示す物質)と、ランクしています。
IARCの見直しにより、今後他の研究機関や学会でもランクの見直しが行われる可能性があります。

(1)近年、住宅に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じる、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。

(2)厚生労働省労働基準局では、このようなシックハウス症候群に関連するホルムアルデヒド等の化学物質についての職域における対策を検討するため、平成12年度より「職域におけるシックハウス対策に関する専門検討会」(座長:高田勗)を設け、ホルムアルデヒドの空気中濃度の実態の把握、濃度の低減対策等の検討を行ってきた。

(3)この検討結果を踏まえ、今般、別添のとおり「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」を策定し、職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度の指針値及び事業者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、これによって労働者の健康リスクの低減を図っていくこととした。

厚生労働省発表
平成14年3月15日(金)

職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインの概要

1 事業者が講ずべき措置
職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。ただし、ホルムアルデヒド等を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上0.08ppm以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記2によること。

(1) 濃度の測定
職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。

(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。

換気装置の設置又は増設
継続的な換気の励行
発散源となっている合板、繊維板等の建材等の撤去又は交換 等

(3) 就業上の措置
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。

(4) 相談支援体制の活用(相談窓口)
労働福祉事業団の東京労災病院(産業中毒センター)
都道府県産業保健推進センター
中央労働災害防止協会安全衛生サービスセンター
2 特定作業場において事業者が講ずべき措置

2 屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。

(1) 濃度の測定
空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。

(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。

刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
設備の密閉化、遠隔操作の導入
換気装置の設置 等
また、上記の措置を講じた後においても、なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用すること。

(3) その他 就業上の措置及び相談支援体制については、上記1と同様。

参考

職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン

1 趣旨
近年、住宅に使用される建材等から室内に発散するホルムアルデヒド等の化学物質等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じるいわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
このため、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及び事業者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、もってホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減に資するものとする。

2 事業者が講ずべき措置
事業者は、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
ただし、ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド蒸気を発散させる製品若しくは原材料を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上当該濃度以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記3によること。

(1) 濃度の測定
職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、別紙に定めるところにより、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合としては、以下のような場合がある。
目、鼻、のど等への刺激を感じる者がいる。
ホルムアルデヒド蒸気を多く発散すると考えられる建材、家具等が多く使用されている。
屋内の換気が不十分である。
なお、一般の事務所等におけるホルムアルデヒド蒸気の発散源としては、合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されているホルムアルデヒドを含有する接着剤、防腐剤等がある。

(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
換気装置の設置又は増設
継続的な換気の励行
発散源となっている合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等の撤去又は交換
発散源のコーティング等の封じ込め措置又は有効な吸着剤等の使用
(3) 就業上の措置
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。この場合、必要に応じシックハウス症候群について詳しい医師、医療機関等の意見を参考にすること。
(4) 相談支援体制の活用
本指針に基づく措置を実施しようとする事業者への支援のため、中央労働災害防止協会安全衛生サービスセンターにおいては、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定及び濃度の低減のための措置に関する相談に応じることとしており、また、労働福祉事業団の東京労災病院(産業中毒センター)及び都道府県産業保健推進センターにおいては、産業医、衛生管理者等からの相談に応じることとしているので、これらの相談支援体制を積極的に活用すること。

3 特定作業場において事業者が講ずべき措置
事業者は、特定作業場については屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。

(1) 濃度の測定
別紙に定めるところにより、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。
なお、設備の新設・更新、作業工程、作業方法の変更等があった場合には、必要に応じて作業場所の濃度の測定を行うこと。

(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
設備の密閉化
遠隔操作の導入
局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の設置
ホルムアルデヒドの発散しにくい使用条件への変更
ホルムアルデヒドへの労働者のばく露を低減させる作業工程又は作業方法への変更
有効な吸着剤等の使用 また、上記の措置を講じた後に、改めて作業場所の濃度の測定を行い、その結果なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用することにより労働者のばく露防止を図ること。
なお、ホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超えない場合であっても、それぞれの作業の形態等に応じ、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用し、又はホルムアルデヒドにばく露される作業時間の短縮に配慮することが望ましいこと。

(3) その他
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対する措置については上記2の(3)に、本指針に基づく措置を実施しようとする事業者の相談支援については上記2の(4) によること。

職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度の測定について

1 特定作業場以外の作業場
特定作業場以外の作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。

測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。
測定は、通常の作業時間中に行うこと。
測定方法及び測定時間は、次のいずれかによること。また、濃度は、測定した時間の平均濃度とすること。
平成12年6月30日付け生衛発第1093号「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」において示されているDNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法、測定時間は一の測定点ごとに10分間以上
拡散型ガスモニター(パッシブサンプラー)により吸着し、溶媒抽出した後、高速液体クロマトグラフにより分析する方法、測定時間は一の測定点ごとに8時間以上
適用される濃度指針値を精度良く測定できる検知管による方法、測定時間は一の測定点ごとに使用する検知管の仕様に応じた時間(一般には10分~30分間)
適用される濃度指針値を精度良く測定できるデジタル計測器による方法、測定時間は一の測定点ごとに10分間以上
上記と同等以上の性能を有する方法、測定時間は仕様に応じた必要な時間

2 特定作業場
特定作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
ホルムアルデヒドの発散源に近接して作業が行われる場合、測定点は、当該発散源ごとに、当該作業が行われる時間のうち、空気中のホルムアルデヒドの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置とすること。
ホルムアルデヒドの発散源から離れた場所で作業が行われる場合、測定点は、当該場所の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。この場合、測定は、通常の作業時間中に行うこと。
 なお、特定作業場における測定において、測定点が複数あり、その中のある測定点における測定値が0.25ppmを超えない場合は、当該測定点より明らかにホルムアルデヒドの濃度が低いと思われる測定点の測定は省略することができる。
測定方法及び測定時間については上記1の(3)によること。

化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)による眼又は皮膚への障害の防止については、当省といたしましてもかねてからその徹底を図ってきたところですが、依然として、化学物質等による眼又は皮膚への障害は、化学物質等に起因する業務上疾病全体の約半数を占める状況にあり、その件数は近年増加傾向さえ認められるほか、重篤な障害となった事例も発生しているところです。
また、これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生しているところです。
これらの健康障害の発生を防止するためには、適切な保護具の使用等を徹底することが重要であることから、当省といたしましては、別添により、一層の防止対策の徹底を図ることといたしました。
つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨をご理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する周知等、本対策の推進にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

厚生労働省 平成15年8月11日。通達(基発第0811002号)
化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について

化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について

基 発 第0811001号
平成15年8月11日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)による眼又は皮膚への障害の防止については、かねてよりその徹底を図ってきたところであるが、依然として、化学物質等による眼又は皮膚への障害が、化学物質等による職業性疾病全体の約半数を占めており、その件数は近年増加するとともに、重篤な障害となった事例も発生しているところである。

また、これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生しているところである。

これらの健康障害の発生を防止するためには、適切な保護具の使用等を徹底することが重要であることから、下記の事項に留意の上、これらの化学物質等を取り扱う事業者等を指導されたい。

また、別添(略)により関係事業者団体等に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知されたい。

1.皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な物には、次のものがあること。

1.特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第44条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等には、別紙1に掲げるものが含まれること。

2.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物には、別紙2に掲げるものが含まれること。

2.安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないものには、別紙3に掲げるものが含まれること。

3.保護具の備付けが必要な化学物質等を取り扱う作業には、当該化学物質等を容器に密閉したまま取り扱う等労働者がばく露するおそれのない作業は含まれないものであること。

4.短時間であっても、化学物質等が眼又は皮膚へ接触し当該器官に障害を与えるおそれのある作業を行う場合には、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の保護具を使用するよう事業者等に対して指導すること。

5.保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の保護具は、取り扱う化学物質等の性状、化学物質等を取り扱う作業等に応じた適切なものを選定するよう事業者等に対して指導すること。なお、これらの保護具に係る規格として、JIS8155(化学防護服)、JIS8166(化学防護手袋)、JIS8177(化学防護長靴)、JIS8147(保護眼鏡)等があること。

6.破損等のない適切な保護具の使用を徹底するため、使用前の保護具の点検及び日常の保守管理を適切に実施するよう事業者等に対して指導すること。

7.適切な保護具の使用等を徹底するため、作業規程等に保護具の使用等を明記するとともに、安衛則第35条に基づく雇入れ時等の教育はもとより、あらゆる機会を捉えた労働者に対する教育の実施及び労働者の保護具の使用状況の確認を行うよう事業者等に対して指導すること。

8.特化則別表第3の(十七)の五酸化バナジウムを製造し、又は取り扱う業務の項の下欄第三号中「指端の手掌部の角化等」の「等」には、皮膚炎及び結膜炎が含まれること。

9.眼又は皮膚に障害を与える化学物質等を取り扱う業務に従事する労働者については、当該化学物質に係る労働安全衛生法第66条第2項に基づく健康診断を受診している者を除き、事業者は安衛則第44条又は第45条に基づく定期健康診断実施の際、当該労働者がばく露するおそれのある化学物質等の名称及びその有害作用、ばく露することによって生じる症状・障害等に関する情報を化学物質等安全データシート(MSDS)等を用いて当該健康診断を行う医師に通知の上、自覚症状及び他覚症状の有無の検査にあわせて眼又は皮膚の障害の有無の確認を求めることが望ましいこと。

※別紙の物質名に関しては、紙面の関係で殺菌消毒に関係ある物質のみ記載しています。

【別紙1】
特化則第44条に規定する皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等
・アンモニア
・エチレンオキシド(別名酸化エチレン)
・塩化水素
・塩素
・ホスゲン
・ホルムアルデヒド

【別紙2】
安衛則第594条に規定する皮膚に障害を与える物
・エタノール
・過酸化水素
・グルタルアルデヒド
・クレゾール
・メタノール

【別紙3】
安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないもの
・アンチモン及びその化合物
・アンモニア
・エチレンオキシド(別名酸化エチレン)
・塩化水素
・塩素
・クレゾール
・ホスゲン
・ホルムアルデヒド
・メタノール

ホルムアルデヒドの取り扱いについてはいくつかの法律で規制されています。

1. 特定化学物質障害予防規則

「特定化学物質障害予防規則」内の「(燻蒸作業に係る措置)第三十八条の十四」に「ホルムアルデヒド」が追加されました。
平成19年12月14日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第375号、以下「改正政令」という。)」が、平成19年12月28日には「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第155号。以下「改正省令」という。)ほか厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件等」が公布又は公示され、一部の規定を除いて平成20年3月1日から施行又は適用されることとなりました。

この法改正で、労働安全衛生施行令上(別表第三)で第3類物質とされていたホルムアルデヒドは、より管理レベルが高い第2類物質に変更されました。この改正により医薬、実験動物関連において行なわれるホルムアルデヒドによる安全キャビネットの燻蒸殺菌、また薬理実験・解剖における標本の作製等、頻繁に使用するものの少量または一時的使用の取り扱いについて、現場での混乱や省令の解釈の混乱が見られました。

これを受け厚生労働省では、施設・設備のホルムアルデヒドガス燻蒸作業においては毎日行なう作業ではなく不定期の作業であるため、「特定化学物質障害予防規則」の「(燻蒸作業に係る措置)第三十八条の十四」に類似した作業と解釈することとし、同規則にホルムアルデヒドを追加し管理濃度等を定めた改定を行ないました。
(平成20年11月12日官報 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働158))

これによりホルムアルデヒドガス燻蒸は、「特定化学物質障害予防規則」の「(燻蒸作業に係る措置)第三十八条の十四」に即して実施することとりました。具体的には、燻蒸中のガス漏洩の有無の確認、漏洩の際に目張り等の補修、燻蒸中の立ち入り禁止およびその旨の表示、等が義務づけられます。

また燻蒸後の入室の可否については、濃度基準値0.1ppm以下を確認すれば良いということになります。また排気のため等で0.1ppm以上の濃度環境に入室する場合、防毒マスク等による防護が必要となります。この場合の濃度確認は法令に基づく作業環境測定ではない為、作業環境測定士に限らず誰が行なってもよいとされています。

詳しくは、厚生労働省HPを参考にしてください。

2. 毒物および劇物取締法

ホルムアルデヒド(ホルマリン、パラホルムアルデヒド)は、毒物および劇物取締法により劇物に指定されています。 この法律は、物質の製造販売流通保管において保健衛生上の見地から必要な取締を定めたものです。
事故時における応急処置について、以下次のような基準があります。

毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準

管轄 厚生労働省
昭和52.2.14 薬発第163号
改正 昭和60.4.5 薬発第375号
改正 昭和62.9.12 薬発第784号

ホルムアルデヒド水溶液
別名:ホルマリン
(性状)無色の催涙性透明液体で刺激臭がある。ホルマリンはホルムアルデヒドを36.5~37.5w/w%含有し、一般にメタノール等を13%以下(大部分は8~10%)添加してある。低温ではパラホルムアルデヒドとなって析出するので常温で保存する。

措置漏洩時・風下の人を退避させる。必要があれば水で濡らした手ぬぐい等で口及び鼻を覆う。
・漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。
・作業の際には必ず保護具を着用する。風下で作業しない。 ・(少量の場合)漏洩した液は多量の水を用い、十分に希釈して洗い流す。
・(多量の場合)漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いて遠くからホース等で多量の水をかけ十分に希釈して洗い流す。
・この場合、濃厚な排液が河川等に排出されないよう注意する。
出火時・(周辺火災の場合)速やかに容器等を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。
・(着火した場合)直ちに消火剤で消火する。水が一番有効である。
・(消火剤)水、粉末、泡、炭酸ガス
暴露接触時人体に対する影響・(吸入した場合)蒸気はのど、気管支、肺などを激しく刺激し炎症を起こす。のど等を刺激するので多量吸入はまれである。 ・(皮膚に触れた場合)皮膚炎を起こす。たびたび接触すると、人より炎症が激しくなることがある。 ・(眼に入った場合)眼の粘膜を激しく刺激し催涙する。濃い液が入ると失明するおそれがある。
救急方法・(吸入した場合)直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ、新鮮な空気の場所に移し、速やかに手当を受ける。 ・(皮膚に触れた場合)直ちに付着部又は接触部を多量の水で洗い流す。汚染された衣服や靴は速やかに脱がせる。速やかに医師の手当を受ける。 ・(眼に入った場合)直ちに多量の水で15分間以上洗い流し、速やかに医師の手当を受ける。
注意事項ホルマリン自体は引火性ではないが、溶液が高温に熱せられると含有アルコール(メタノール)がガスとなって揮散し、これに着火して燃焼する場合がある。
保護具保護手袋(ゴム)、保護長靴(ゴム)、保護衣、保護眼鏡、有機ガス用防毒マスク

毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準

昭和50.11.26 薬発第1090号
改正 昭和52.12.8 薬発第1416号
昭和60. 4.5 薬発第 373号
昭和62. 9.12 薬発第 782号

廃棄方法1.酸化法
 1.多量の水を加えて希薄な水溶液とした後、次亜塩素酸塩水溶液を加えて分解させ廃棄する。
 2.水酸化ナトリウム水溶液等でアルカリ性とし、過酸化水素水を加えて分解させ多量の水で希釈して処理する。
2.燃焼法 アフターバーナーを具備した焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。
3.活性汚泥法
〈備考〉次亜塩素酸塩を加える時、発熱するので処理液中のホルムアルデヒド濃度を2%以下とすることが望ましい。
生成物
検定法吸光光度法
その他

ホルムアルデヒド(ホルマリン、パラホルムアルデヒド)は、特定化学物質等障害予防規則により第2類物質に指定されています。特定化学物質等障害予防規則により、ぼろ等の処理、漏えいの防止、床の構造、立入の禁止の処置、容器等の構造、救護が規定されています。

労働安全衛生法により、作業主任者の選任、表示、雇い入れ時の労働衛生教育を行わなければなりません。また、消防法により危険物の規制がかけられています。数量200kg以上で、届出を要する物質とされています。

3. ホルムアルデヒドの排出規制

ホルムアルデヒド排出規制値(都道府県条例)について

ホルムアルデヒド排出規制値について、日本国として統一的な規制はないものの(大気汚染防止法にも具体的な規制値はありません)都道府県条例により規制されているところもありますので、詳しくは、ホルムアルデヒドガス燻蒸殺菌を行う施設を有する都道府県など自治体に確認が必要です。

当社では、都道府県条例の内容に関するお問い合わせについては一切受け付けておりません。直接、地方自治体にお尋ねください。

【都道府県の一例】

都道府県排出口敷地境界濃度地上到達濃度
ppmmg/m³ppmmg/m³ppmmg/m³
東京都50
神奈川県5
川崎市0.13
埼玉県0.021
愛知県7
京都府20.02
岐阜県0.3
兵庫県0.10.03

当社では、ホルムアルデヒド分解装置「フォトラム」でホルムアルデヒドガスを分解し、排出しています。

化学物質排出把握管理促進法(化管法)

化学物質の環境汚染が世界的規模で起こっている現在、化学物質のリスクを的確に認識し管理することが必要になってきて、平成4年の地球サミットで採択された行動計画「アジェンタ21」に化学物質の管理の重要性が位置づけられ、更に、平成8年2月にOECDがPRTRの法制化を勧告したことをうけて、日本においても平成11年7月に法律を制定しました。(関連省庁:経済産業省)以下の2つがこの法律の制度です。

化学物質の排出量・移動量の届出の義務付け(PRTR制度)
化学物質等安全データシートの提出の義務付け(MSDS制度)

ホルムアルデヒドは第一種指定化学物質 (1-310)に指定されており、環境中への排出量及び廃棄量に含まれての移動量を年度ごとに把握して行政庁に届けなければならない法律です。ただし、年間取扱量が1トン以上ですのでホルムアルデヒドガス燻蒸殺菌に使用する量では、この法律に該当する施設はないと考えられます。

厚生労働省は世界保健機構(WTO)と同じ0.08ppm(0.1mg/m3)を定めています

厚生労働省はホルムアルデヒドの室内濃度指標値として、世界保健機構(WTO)と同じ0.08ppm(0.1mg/m3)を定めています(2002年3月15日)

【職域における室内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて】
このガイドラインにより、ホルムアルデヒドガス殺菌を行う施設でも、殺菌後は、0.08ppmになるよう求められると思います。当社では、フォトラムによりホルムアルデヒドガス分解を行っておりますが、施設壁面に付着したホルムアルデヒドを完全に除去するためには十分な室内換気をお願いしています。

厚生労働省は平成15年8月11日に以下の通達を出しました

【化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について】
化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物)による眼・皮膚への障害は、化学物質等による職業性疾病全体の約半分を占めており、その件が近年増加するとともに、重篤な障害となった事例も発生しています。これらの健康障害の発生を防止するために、通達(基発第0811002号)を出しました。

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